2018-04-18 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
具体的には、対象としては、出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格を有する方及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者、在日韓国人や在日朝鮮人、在日台湾人の方々でございます。並びに、出入国管理及び難民認定法上の認定難民等の方が、こうした取扱いの対象となっております。
具体的には、対象としては、出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格を有する方及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者、在日韓国人や在日朝鮮人、在日台湾人の方々でございます。並びに、出入国管理及び難民認定法上の認定難民等の方が、こうした取扱いの対象となっております。
○玄葉委員 今、在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人といったいわゆる特別永住者の話がありましたけれども、朝鮮総連は反対しているじゃないかということがよく言われるわけであります。朝鮮総連のこの反対論について、これは民主党、公明党、両提案者にお聞きしたいと思いますけれども、どういうふうにお考えになっておられますか。
入管特例法は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者で、終戦前から引き続き本邦に在留している者及びその子孫、すなわち在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人並びにその子孫について、これらの人々の我が国における在留に関する法的地位のより一層の安定化を図るために平成三年に制定されまして、これらの人々に対して特別永住者としての在留の資格を付与することとなったものであります。
しかし、在日台湾人は何らの措置も講じられずに現在に至っている。 これらの特別永住者は、戦後もずっと日本人と同様に生活をして納税義務も果たしてこられたわけですね。その期間、援護法の制定があったけれども、制定後既に四十八年もたっている。それから、日韓請求権協定の締結後においてもう既に三十五年もたっている。なお現在も公務上の傷病等による障害に苦しんでいる方々が多いことは、御承知のとおりだと思います。
その中で、「第二次大戦中に日本が行った行為の責任に関して日本の閣僚が立て続けに否定した発言をしていますが、在日台湾人、在日韓国・朝鮮人の状況は発言内容とは異なるものであります。第二次大戦中、約四十五万人の朝鮮人、台湾人が日本の軍人として戦場に赴くことを余儀なくされ、五万人以上が戦死し、さらに多くの者が負傷しました。」、こういう趣旨の訴えがなされました。
その中でIMADRは、日本政府は、一九五二年に日本が主権を回復すると、朝鮮人、台湾人に対して押しつけてきた日本国籍を取り消し、この国籍喪失を、在日台湾人、在日韓国・朝鮮人の補償に対する権利を含む諸権利を否定する法的理由として使用を続けているという内容のステートメントを行ったと承知いたしております。
しかし、第十一条のところで、もう既に本邦内にいるいわゆる歴史的経緯を背負った在日朝鮮人、在日台湾人・中国人といいますか、こういう人たちについては「当分の間、これを外国人とみなす。」としてこの令を適用しているんですね。原則として外国人は日本に入れない仕組みだったわけでしょう。当時数十万人の在日朝鮮・韓国・台湾人がおった。
○股野政府委員 まず、この特例法案の基本的な趣旨でございますが、これは提案理由の中でも御説明申し上げましたとおり、日本に終戦前から引き続き居住して、平和条約の発効に基づいて日本の国籍を離脱された在日韓国人・朝鮮人、さらには在日台湾人の方々並びにその子孫の方々が在留しておられるということでございますところ、これらの方々が我が国の社会秩序のもとでできる限り安定した生活を営むようにすることが重要であるという
○木島委員 実は、国連で今作業が行われているこの出国・帰国の権利宣言づくりは、別に今ここで論じられているような、特別な歴史的経緯があって日本に在留している在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人の問題ではない、一般論としてこういうルールづくりをしようと言っているときなんですよ。
この合意事項については在日韓国人の方のみならず在日朝鮮人、そして在日台湾人の方にも適用されるものと受けとめてよろしいでしょうか。
なお、その際の同様の歴史的経緯と定住性を有します在日台湾人の方々の存在についても念頭に置いて検討をいたしておる、こういう状況でございます。
○政府委員(渡辺幸治君) 委員のお尋ねは、難民条約上、わが国で難民として認定された者については難民旅行証明書が発給されるのに対して、日本におります在日朝鮮人あるいは在日台湾人の人の渡航に関する要件については問題、遺漏があるのではないか、差異があるのではないかというお尋ねかと思いますけれども、在日外国人、在日朝鮮人を含めまして在日外国人が海外渡航をする場合には、再入国許可申請をしてその許可を受けて出国
○永末委員 それでは、現在、いわゆる在日台湾人というのは何名あって、そしてこの法律によって永住を認められている者は何人で、一年一年の外人登録に従って、一年ずつ滞在期間を延ばしているような身分の人は何人か、お教え願います。
――――――――――――― 二月九日 登記簿の地積集計作業促進に関する陳情書 (第六号) 在日台湾人の国籍問題等に関する陳情書 (第六八号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 法務行政に関する件 検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 ――――◇―――――
また、逆に在日台湾人の処遇については、いままでと変わりなくやっていけるのかどうかということは、法務大臣にお伺いをいたしたいと思います。
それからまた、通告しておりました在日台湾人の法的地位その他の問題についての質問は、もう少し準備をしとうございますので、次回に譲らせていただきます。
次に、この際資料を要求しておきたいのでございますけれども、たとえば日本に在住される朝鮮民族の方につきましては、大韓民国あるいは北朝鮮との関連におきまして、かなり詳しい国籍その他の資料があるようでございますが、在日台湾人の現状についての資料、人数、その中での、先ほど申しましたような意味で国民政府に国籍を移している者、あるいは台湾独立関係の運動に従事しておられる方々、あるいは中共政府に近い方々、そういう
○金沢説明員 在日台湾人の法的地位でございますが、まず、戦前と申しますのは昭和二十年の九月二日以前でございますが、そのときから引き続いてわが国に在留しております台湾人と、それから昭和二十年九月三日から平和条約発効の日でございますところの昭和二十七年四月二十八日までにわが国で出生しましたその子、この者につきましては、平和条約の発効によって日本の国籍を失って新たに外国人となったわけでございますが、その戦前
第一点は、在日台湾人の法的地位の問題。外務省としてもお答えをいただきたいと思うのでございますけれども、柳文卿事件が起こったのもやはりそれと結びつくと思うのでございますが、御承知のとおり、在日韓国人につきましては、日韓基本条約、またそれに付属する協定等で特別の地位が与えられておるわけでございます。
在日台湾人につきましては、国籍法上朝鮮と違う点がございます。といいますのは、あらかじめ向こうの国籍を喪失していただきませんと帰化条件を満たさないことになりますので、その点だけが違うことになっております。
○稲葉誠一君 いままでこのたとえば在日台湾人が強制退去をされて、そのときに裁判所で執行停止になった者はどの程度あるんですか。具体的にはどういう理由からですか、その理由は。
○説明員(前田利一君) 本日旅券課長は参っておりませんので、私、北東アジア課長で、直接の所管でございませんが、ただいま入管の富田次長からの御説明にありましたとおり、旅券法は日本人に対する旅券の発給に関する法律でございまして、外国人である在日朝鮮人、在日台湾人には適用がないものと考えております。
○鈴木(一)政府委員 今おります在日台湾人と申しますか、そういう人たちは、ほとんど大部分がすでに中国ミツシヨンの国籍証明書を現に持つておられます。それで問題は起らないと思います。